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お知らせ

お知らせ

(2021/06/03)
令和3年度不正改造車を排除する運動 6月は強化月間です

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本運動は、国土交通省が定めた「不正改造車を排除する運動」の実施要領に沿って、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車の排除に努めると共に、部品の取付けや取外しによって保安基準に適合しなくなる等、違法であるとの認識のないままに改造を行っている使用者も見受けられることから、車両の安全確保・環境保全等を図るため、本運動を全国的に展開し、整備事業者及び自動車使用者等に不正改造の防止及び不正改造車の排除を広く周知することにより、その徹底を図ることとしています。

 

 

第1 実施機関
国土交通省及び自動車関係33 団体で構成する「不正改造防止推進協議会」が中心となって、内閣府、警察庁、農林水産省、経済産業省及び環境省の後援並びに独立行政法人自動車技術総合機構及び軽自動車検査協会の協力のもとに本運動を実施する。

 

第2 不正改造車を排除する運動の実施期間
本運動は、1年を通して実施するものとするが、令和3年6月1日(火)から6月30日(水)までの1ヶ月間を「不正改造車排除強化月間」とし、特に重点をおいて運動を実施する。

 

第3 実施事項
次に掲げる不正改造等の事例の排除に重点を置いて「不正改造車を排除する運動」を実施する。

1.重点排除項目
(1)マフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を容易に取外せる等の基準不適合マフラーの装着
(2)タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し
(3)大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等
(4)前面ガラス並びに運転者席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付(貼付状態で可視光線透過率70%未満)
(5)前面ガラスへの装飾板の装着

2.基本排除項目
(1)直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し
(2)灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装備が義務化されている灯火器(例:側面方向指示器)の取外し
(3)土砂等を運搬するダンプ車の荷台にさし枠の取付け及びリアバンパ(突入防止装置)の切断・取外し
(4)基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け
(5)シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け
(6)不正な二次架装