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お知らせ

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(2024/04/02)
継続検査用納税証明書についてのお知らせとお願い

継続検査用納税証明書についてのお知らせとお願い

1 継続検査用納税証明書の有効期限等について

令和5年度分の継続検査用納税証明書の有効期限は令和6年5月30日までです。5月31日以降に車検を受けられる方は、令和6年度分まで完納されていることが必要です。

2 納税確認の電子化による納税証明書提示の省略について

自動車の継続検査を受ける際、納税確認の電子化により、以下①~④の場合を除き、納税証明書の提示は省略できます

① 自動車税種別割を納付後、おおむね1週間以内に車検を受ける場合(納付データが兵庫県に連携するまで相当の時間を要するため。)

② 口座振替で納税されている自動車で5月31日から6月4日頃までに車検を受ける場合

③ 減免を受けている自動車(車椅子乗車用など、構造上身体障害者等の利用に専ら供すると認められる自動車等)(障害者減免を除く)で5月31日から6月15日頃までに車検を受ける場合

④ 車検有効期限を長期間経過した自動車の場合

※ ①~④の場合、事前に県税事務所にお問い合わせください。

※ ①の期間は、納付方法・納付場所により異なります。

詳しくは  兵庫県 自動車税(種別割)の納税確認の電子化  でご確認ください。

3 スマートフォン決済アプリ、クレジットカード、インターネットバンキング・ATM(Pay-easy)で納付された方へ

スマートフォン決済アプリ、クレジットカード、インターネットバンキング・ATM(Pay-easy)で納付された場合、自動車税種別割納税証明書(継続検査及び構造等変更検査用)片に領収日付印は押印されませんが、納税確認の電子化により、車検更新時は納税証明書の提示が省略できます(納付後、おおむね1週間以内に車検を受ける場合を除く)。

4 他府県ナンバーから神戸・姫路ナンバーに変更された車について 

令和6年4月1日以降に他府県ナンバーから神戸・姫路ナンバーに変更された車の納税証明書は、令和6年4月1日午前零時時点の登録地を管轄する都道府県にお問い合わせください。

なお、変更前の他府県ナンバーが不明な場合は、管轄の県税事務所にお問い合わせください。 

 

兵庫県 県税事務所