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お知らせ

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(2018/10/09)
兵庫県最低賃金額の改正について

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兵庫県最低賃金額の改正について

 

 厚生労働省では、101日から兵庫県の最低賃金額を時間額871(引上げ額27円)に改正しましたのでお知らせします。

 

 

 

 

 

 

1.兵庫県最低賃金は県内のすべての事業場で働く労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。

 

2.次の金額は最低賃金に参入されません。

①臨時に支払われる賃金

②賞与など1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

③時間外労働・休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金

④精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

詳しくは下記サイトをご参照ください。

最低賃金に関する特設サイトhttps://pc.saiteichingin.info/