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(2018/07/23)
自動車検査証の有効期間の再伸長について~期間の延長及び対象地域の追加(広島県、岡山県及び愛媛県の一部地域)~

国土交通省

Press Release

平成30718

自動車局整備課

平成30年豪雨関連

 

自動車検査証の有効期間の再伸長について

~期間の延長及び対象地域の追加(広島県、岡山県及び愛媛県の一部地域)~

 

1.平成30年7月豪雨の被害に伴い、被害地域に使用の本拠の位置を有する車両は、未だ継続検査を受けることが困難であると認められることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、以下のとおり自動車検査証の有効期間を再伸長することとし、公示しましたのでお知らせします。

 

*広島県:広島市東区広島市南区広島市安芸区広島市安佐北区、呉市、安芸郡坂町、安芸郡熊野町安芸郡府中町安芸郡海田町竹原市三原市尾道市福山市江田島市東広島市

 

*岡山県:倉敷市、岡山市東区総社市高梁市都窪郡早島町小田郡矢掛町

 

*愛媛県:大洲市、西予市野村町、宇和島市吉田町

 下線は追加した地域

 

○対象車両

広島県、岡山県及び愛媛県の一部地域*に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が平成30年7月7日から8月5日までのもの

 

○措置内容

自動車検査証の有効期間を8月6日まで伸長

 

(参考1)参照条文

道路運送車両法(昭和26年 法律第185号)(抜粋)

第61条の2 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

2 前項の公示があつた場合には、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間は、公示の定めるところにより伸長したものとみなす。

 

(参考2)自動車検査証の有効期間を伸長した最近の例

○ 平成30年台風第7号及び前線等の被害に伴い福岡運輸支局北九州自動車検査登録事務所が所管している地域に使用の本拠を有する車両について3日間伸長○ 平成29年7月九州北部豪雨に伴い福岡県及び大分県の一部地域に使用の本拠を有する車両について1ヶ月伸長

○ 平成28年4月の熊本地震に伴い熊本県全域及び大分県の一部に使用の本拠を

有する車両について最大3ヶ月伸長

 

(参考3) 中国運輸局広島運輸支局長の公示

中国運輸局岡山運輸支局長の公示

四国運輸局愛媛運輸支局長の公示